介護保険制度により、要支援・要介護認定された方に20万円(税込み)を限度として自己負担1~3割にて改修が行えます。

・手すりの取り付け

 玄関、廊下、屋外、トイレ、浴室など、様々な場所へ取り付けが可能です。

・扉の変更

 開き戸から引き戸や折れ戸、アコーディオンへの変更

 ドアノブをレバーハンドルに変更などが可能です。

・洋式便器への取替え

 和式便器から洋式便器への取替、また便器の向きの変更など可能です。

・段差の解消

 踏み台の設置やスロープ設置、屋外のスロープ作り、ウッドデッキ作りなど可能です。

 敷居の撤去、浴槽の取替え、床のかさ上げも行えます。

・床材の変更

 畳からフローリング床への変更など可能です。

 床材変更に伴うユニットバスへの取替え(段差の解消含む)なども行えます。

障害者住宅改造工事

 肢体または視覚それぞれの障害で1~3級の身体障害手帳をお持ちの方で

 補助限度額80万で住宅改造工事が行えます。

 工事にはリハビリセンターからの訪問相談が必要となり、細かな規定もありますので

 当社または各区の福祉係へご相談ください。

 

一般工事

 介護保険では行えない改装なども可能です。

・水廻りの改装   キッチン、洗面台、給湯器の取替など

・外廻りの改装   外壁塗装、外壁張替え、テラス作り、駐車場作りなど

・室内改装     クロスの張替え、床クッションフロアーの張替えなど

・その他      LED照明への取替え、インターホンの設置など